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浄化槽の仕組みと法定検査

浄化槽は、家庭内で発生する汚水( 生活排水) を、微生物の働きを利用して処理し、河川に放流する装置です。そのために浄化槽内で微生物が活発に活動できるような環境を維持することが必要です。浄化槽法では、浄化槽の種類に応じて、資格を有する専門業が定められた期間に点検を行うよう義務付けられています。富永事業では、国家資格を持った浄化槽管理士が皆さまの浄化槽を定期的に点検し、良い水を排水できるようコンディションを調整しております。

浄化槽の種類・・・2つの処理方式があります

1.単独浄化槽(みなし浄化槽)
単独浄化槽

単独浄化槽はみなし浄化槽とも言われています。日常生活で使った水のうちトイレの排水、つまり「し尿」のみを処理する浄化槽です。しかし日常生活で排水される水の多くは、台所や風呂、洗濯などからの排水で、以前はこれらの生活排水はそのまま川に流されていました。そのため、排水路で洗剤の泡が出ていたり、濁った色の水が溜まるといった「水」の汚染が進み、平成13(2001)年より単独浄化槽を新たに設置することは法律で禁じられることになりました。

この時から単独浄化槽は「浄化槽とみなす」という意味で「みなし浄化槽」と呼ばれるようになり、各自治体では補助制度を設けて「単独浄化槽」から「合併浄化槽」への切り替えを推進しています。島田市の浄化槽整備補助制度に関しては、こちらをご参考になさってください。

島田市の浄化槽整備補助制度(島田市のサイトにリンクします)

2.浄化槽(合併浄化槽)

平成13(2001)年の法律改正により、「浄化槽」と言った場合には「合併浄化槽」のことを指すようになりました。合併浄化槽は、トイレの排水「し尿」だけでなく、台所や風呂、洗濯などの生活排水全てを浄化して川に流す浄化槽です。

生活排水のうち特に台所からの排水は汚染濃度が高かったため、排水の汚染防止におおきく役立っています。現在では新設される浄化槽は、すべて合併浄化槽になっています。

<合併浄化槽の効果>

生活排水の汚れは、1人1日あたりBOD量にして40gです。浄化槽のBOD除去率は90%以上ですから、処理水のBOD量は4g以下となり、生活排水の汚れは10分の1以下に減ります。

一方、単独(みなし)浄化槽の場合は、BOD除去率が65%以上ですので、水洗トイレからのBOD量13gが処理後5g以下になり、台所や風呂場などからの未処理のBOD量27gと合わせて、合計32g程度のBOD量を放流しています。

出展:日本環境整備教育センター・環境省発行小冊子「浄化槽による地域の水環境改善の取り組み」

浄化槽の仕組みと年1回の浄化槽清掃について

浄化槽内のバクテリアや原生動物などの微生物の力を利用して、生活排水を「きれいな水」 にする装置です。家庭から出た汚水は仕切られた槽内の部屋と濾材を通過していくことで、徐々に汚れがなくなり、最後に消毒して河川に放流されます。

このため、浄化槽の中でこれらの微生物が活発に働くことができる環境を維持していくことが必要になります。万一浄化槽に汚泥が溜まりすぎたり、ブロワなどの機器が故障したりすると、たちまち微生物の活動が低下して、浄化能力が著しく下がったり、悪臭を放つようになります。

そこで浄化槽法では、汚泥を引き抜き、付属の装置等を掃除するため、年1 回以上の「清掃」を義務付けています。また浄化槽の各装置や運転状況をチェックして異常や故障などを発見したり、機器の調整や薬剤の注入などを行う「保守点検」については処理方法によって保守点検の回数を定めています。富永事業では、浄化槽内の微生物が活発に働けるように浄化槽の健康管理を行っています。これを「保守点検業務」呼びます。

静岡県生活科学検査センターが行う「浄化槽法定検査」について

浄化槽法定検査とは、浄化槽を設置した際に浄化槽の施工が適正に行われているか(7条検査)と浄化槽保守点検・清掃が適正に行われているかを検査する11条検査の2種類の検査があります。

これらの検査は、静岡県知事指定の検査機関「一般財団法人 静岡県生活科学検査センター」が行います。検査に関して静岡県や静岡県生活科学検査センターから届く「郵便物」の内容につきましては、郵便物に記載されているお問合せ先、または一般財団法人 静岡県生活科学検査センターに直接お問い合わせください

一般財団法人 静岡県生活科学検査センター
 所在地:焼津市塩津1番地の1 電話番号:054-621-5863 FAX:054-621-5450
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※浄化槽法定検査は、ご契約に基づき富永事業が行う、浄化槽の「点検」や「清掃」とは異なります。

■7条検査(設置後の水質検査)

浄化槽を設置したあと、初めに1回だけ行う検査です。浄化槽の設置の状況や設備、装置が有効に機能しているかを検査します。

■11条検査(定期検査)

浄化槽の維持管理が基準に従って適切に行われ、設備の状況や水質など初期の機能が確保されているかを検査します。

※詳細は検査を行う「一般財団法人 静岡県生活科学検査センター」のサイトをご覧ください。

 

浄化槽の仕組みについてのお問い合わせ

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