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貯水槽維持管理

プロフェッショナルが「きれいな水」を守ります

貯水槽は水道法によって受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超える大きさの貯水槽(簡易専用水道)の設置者・管理者は年1回以上の貯水槽掃除及び水質検査などの管理が義務付けられています。
また平成13(2001)年の水道法の改正以降、有効容量の合計が10立方メートル以下の小さな貯水槽(小規模貯水槽水道)でも、1年に1度以上の貯水槽清掃を実施することを義務付ける自治体も増え、静岡県及び各市町は「簡易専用水道に準じた適正な衛生管理」をするよう設置者・管理者に呼び掛けています。

万が一、貯水槽の定期的な管理を怠ることで、利用者に健康被害が発生した場合には、その補償はもちろんのこと、建物自体の資産価値を下げてしまうことにつながることから、入居者や利用者の生活に直結する「水」の管理は、建物管理の中でも大切な位置づけになっています。

富永事業では、マンションやオフィスビル、商業施設、病院、介護施設などの大きな施設や建物だけでなく、賃貸アパート、自治会、ご家庭などの小規模貯水槽まで、厚生労働大臣登録貯水槽清掃作業監督者、貯水槽清掃従事者研修を修了した社員が皆様のニーズにお応えし、清掃作業と点検作業を通じて、飲み水の衛生管理と安全の確保に努めます。

貯水槽専用のユニフォームとツールを使用し作業します

お客さまに安心してご依頼いただくために、貯水槽清掃で使用するユニフォーム・車両・器具などは、島田市南原にある貯水槽専用の事務所(兼倉庫)で保管しております。作業当日はこの貯水槽事務所で専用のユニフォームに着替えて、貯水槽用のツールを準備し、お客さまの貯水槽清掃に向かいます。


 

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